遺産分割交渉調停審判代理サービス
目次
このようなトラブルはございませんか?
- 相続人同士で話し合いをしていると感情的になってしまい全く進まない
- 自分の意見を押し通そうとする相続人がいて協議ができない
- 両親と同居していた兄弟が遺産を全部取得すべきだと主張している
- 不動産がたくさんあって分割方法が全く決まらない
- 兄弟のうち自宅の建築費の援助を受けていた人がいて、これを考慮しないと不公平だ
- 両親と同居していた兄弟から介護をした分を考慮してほしいと言われてかえって不公平な分割案を提示されている
- 認知症の両親と同居していた兄弟が両親の預貯金を勝手に使っていた可能性がある
遺産分割交渉・調停・審判代理サービス
遺産分割交渉・調停・審判代理サービスは、下記一覧のとおりのサービス内容と料金となります。
交渉業務のご依頼を受け、交渉により解決せず、調停に移行する場合には、着手金別途10万円(税込11万円)が必要となりますが、報酬金は、遺産分割の合意ができた段階で発生します(交渉と調停で二重にかかることはありません。)。審判に移行する場合の取り扱いも同様です。
サービス内容や費用についてよくある質問
Q:代理業務(他の相続人との話し合いを代わりに行う)を依頼する前に、遺産調査のみを依頼したい場合にはどうしたらよいですか?
→遺産調査サービスをご利用ください。
Q:すでに遺産調査サービスを利用しましたが、割引サービスはありますか?
→業務内容が重複する部分があるため、本サービスの着手金に10万円(税込11万円)を充当しております。
Q:「交渉」というのはどのように進めるのですか?
→ご依頼者様とご相談のうえ、一般的には、他の相続人の方々に対し、受任のご連絡を郵便で送付し、お電話や面談等で遺産分割の内容を協議します。その内容をご依頼者様に報告し、検討したうえで、再協議するということを繰り返します。
Q:「調停」に移行するのはどのような場合ですか?
→交渉では、歩み寄りが難しく、裁判所を介した方が適切であると判断される場合です。
具体的な事案により異なりますが、おおむね交渉を開始してから半年程度経過しても話し合いがまとまらない場合には、調停を検討すべきであると考えております。
Q:交渉を経ずに調停や訴訟を行うことも可能でしょうか?
→可能です。裁判所外で話し合いの余地がないならば、早急に調停を申し立てたほうがかえって早期解決となる可能性があります。他方で、調停を一度申し立てると、一定の期間や労力がかかりますので、方針決定次第です。
Q:調停や審判にかかる期間はどのくらいですか?また準備事項や出席は必要ですか?
→調停を申し立ててから、おおむね1年~2年は想定しておいていただきたいです。
また、準備事項としては、調停の進行(1か月~1か月半に1回程度)に応じて、資料のご用意や事情のご説明(書面を作成するのは当事務所にて行います。)をお願いする場合がございます。
調停期日は、平日の日中に開かれるため、ご都合がつかない場合には、携帯電話等で連絡を取り合える状態にしていただければ、代理人のみ主席することで対応いたします。
Q:交渉から調停・審判に移行するときの追加の費用はどのようなものですか?
→交渉をご依頼いただく場合には、金30万円(税込33万円)となります。
調停・審判に移行する場合には、追加着手金として、それぞれ10万円(税込11万円)がかかります(交渉→調停→審判まで行って、着手金は最大50万円(税込55万円)です。)。
報酬金は、合意が成立したときに発生するため、交渉・調停・審判で二重にかかることはありません。
その他発生する費用としては、印紙代・郵便切手代・交通費等の実費です。
Q:事件が長引いたら、費用がどんどん増えていくことはありますか?
→ありません。
委任契約時に定めた着手金・報酬金のほか、実費(印紙代・郵便切手代・交通費等)のみです。
遠方の場合に、裁判所等に赴く場合には日当が発生することがありますが、その場合には、費用のご説明をしたうえで委任契約書に明記いたします。
Q:着手金の分割払いや報酬精算時への後払いには対応していますか?
→事案によって対応しておりますので、ご相談ください。
Q:報酬金の精算時は実際にお金が入ってきた時でよいでしょうか?
→報酬金は、遺産分割の合意が成立したときに発生しますが、実際のお支払い(御請求書の発行)は、相続手続(預金の払戻し・不動産の売却等)が終わって現実にお金が入ってからで大丈夫です。
Q:被相続人や相続人が遠方であったり海外に居住しているのですが、対応は可能でしょうか?
→遺産分割調停の管轄は、相手方の住所地、審判の管轄は被相続人の最後に住所地となります。
調停においても電話会議が利用できる場合があるため、ご質問のような場合も対応可能ですが、場合によって裁判所から出頭を求められた場合には、日当及び交通費がかかりますので、ご注意ください。
また、遠方に居住する方や海外に居住する方からご依頼をいただくことも多数ございます。
Q:報酬金のパーセンテージはどのように決まりますか?
→初回法律相談時に詳細をお聴きして、経済的利益の大きさ、事案の複雑さ・見通し、紛争性の程度、労務負担の予想される程度、などを考慮して、お見積りいたします。
基本的には、日弁連の旧弁護士報酬基準(経済的利益300万円以下の場合16%、経済的利益300万円~3000万円の場合10%+18万円、経済的利益3000万~3億の場合6%+138万円、経済的利益3億円以上の場合4%+738万円)を参考にしています。
Q:遺言無効確認交渉・調停・審判サービス、遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟サービス、使途不明金の返還請求サービスを併用したい場合は、費用はどうなりますか?
→併用する場合は、主たるサービス内容を基本とし、全体のお見積りをいたします。これらのサービスは、業務内容が重複する部分もあるため、倍の必要がかかることは基本的にはありません。
遺産相続トラブルサポートが選ばれる5つの理由
豊富な相続紛争解決の実績
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争の解決に注力し、豊富な経験・実績を有しております。これまでの解決実績の一例は、解決事例のページをご覧ください。
多分野にわたる業務経験
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争のみならず、不動産、企業法務、雇用問題、債権回収、交通事故、離婚など多分野にわたる業務経験を有しており、相続紛争から派生する諸問題を一体的に解決することができます。
気軽に相談できる関係づくりと柔軟な解決案の提示
運営母体である品川高輪総合法律事務所に所属する弁護士は、ご依頼者様とのコミュニケーションを重視しています。ご依頼者様が最適な選択ができるよう、法的情報を整理し、適切にご希望を把握したうえ、柔軟な解決案を提示します。
良好なアクセスとオンライン相談にも対応
運営母体である品川高輪総合法律事務所はターミナル駅である品川駅高輪口から徒歩3分に所在し、仕事帰りやお出かけの際に立ち寄りやすい良好なアクセスです。オンラインによる法律相談や打合せにも対応しており、初回の法律相談だけではなく、ご依頼後の打合せも生活に合わせてご利用いただけます。
明確で適正な費用
運営母体である品川高輪総合法律事務所は、明確で適正な費用を、ご依頼いただく前にご提示し、委任契約書に明記しています。委任契約書外の高額な費用を請求されることはありませんので、安心してご相談いただけます。