使途不明金・遺産の使い込み調査
目次
このようなトラブルはございませんか?
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使途不明金・遺産の使い込みの調査の必要性
被相続人の生前に、被相続人の意思に反して預金等が引き出され、特定の相続人が使い込んでしまった場合には、被相続人から当該相続人に対し、返還を求める権利(不当利得返還権・不法行為に基づく損害賠償請求権・委託業務の債務不履行に基づく損害賠償請求権)があります。
遺産分割協議においては、これを法定相続分にて相続したとして、分割協議を行うべきことになりますし(ただし、解決しない場合には民事訴訟を提起する必要があります。)、当該相続人にすべて相続させる遺言があるケースでは、遺留分侵害額請求の基礎となる財産に含めて計算をすべきということになります。
そのため、被相続人の生前に使途不明金・遺産の使い込みがある場合には、最終的な取得額に大きな影響を与える可能性があり、調査をすべきといえます。
被相続人が亡くなった後に、ATMなどで50~100万円ずつ毎日引き出していたという事案もよく見られます。そのような場合には、遺言がなければ、当該相続人に対して、法定相続分にしたがって返還を求めることを検討することになります。
使途不明金の調査方法
使途不明金は、主として金融機関の取引履歴や払戻票の調査を行うことになります。
金融機関は、過去10年間の取引履歴の開示に応じるのが通常であるため、取引履歴の取得を行います。ただし、取引履歴の取得にそれなりの費用がかかることがありますので、どの預金口座を何年分調査するのか検討することが必要ですし、場合によっては通帳写しの開示を受けることも選択肢としてありえます。
また、窓口で、大口の預金の解約を行っている場合などは、窓口で記載した払戻票などの書類が保管されていることがありますので、取引履歴や通帳によって発見された不明な履歴については、払戻票の開示を受けることも考えられます。
使途不明金は、被相続人自身が使用していれば、返還を求めることができませんので、被相続人が用いていないはずだという証拠も調査することとなります。
これらの使途不明金の概説については、こちらをご参照ください。
金融機関の取引履歴の調査、被相続人の当時の判断能力の調査は、相続調査業務をご参照ください。
また、遺産分割交渉・調停・審判代理サービス、遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟代理サービス、遺言無効確認交渉・調停・訴訟代理サービス、使途不明金返還請求代理サービスには、このような調査が基本パッケージとして含まれています。
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