【遺留分侵害額請求】約5000万円の生前の無断引出を発見して遺留分相当額の返還を受けた事案
相続前
- ご相談者様は、お母様がお亡くなりになり、同居する相続人にすべて相続させる遺言があるため、ごくわずかな取分のみを提示されていました。
- ただ、お母様と同居してお金の管理をしていたことやその他の不審な事由から無断引出をしている疑いがあり、ご相談に来られました。
相続後
遺産調査と使途不明金
ご依頼いただき、お母様の生前用いていたと思われる金融機関を調査し、お金の流れを精査したところ、約5000万円の無断引出があることがわかりました。
無断引出だけではなく、解約・払戻・送金などを含む複数の預貯金の管理やその他の財産管理に関与している証拠を複数取得しました。
当時のお母様の判断についても調査し、これらを行っていたのは、同居の相続人であると考えられました。
訴訟提起による解決
相手方は、無断引出を認めなかったり、一転してお母様のために使用したなどの反論を繰り返すため、訴訟提起をしたうえ、最終的には無断引出金を考慮した内容で裁判上の和解をすることができました。
弁護士のコメント
使途不明金の返還請求
相続紛争には、同居する相続人が被相続人の生前に無断で預貯金を引き出して使用してしまっているケースは多くあるといえます。
このような事案では、相手方が無断で引き出したことを否定したり、被相続人のために使用したなどの反論がされることも多く、証拠を整理・組み立てをして立証していくことが必要となります。
本件は、無断引出をおこなっていたのが相手方であるという証拠を組み上げ、相手方が引出しを認めて被相続人のために使用したと主張を変遷することとなりました。
このような不合理な変遷も自ら費消したという間接事実になるものと考えられ、本件では、裁判所を説得できる証拠の整理・組み立てができたという点で意義があると思います。