【遺産分割調停】長男が大部分を相続すべきという相手方との間で適正額にて遺産分割調停を成立させた事案(無断引出事案)

相談前

ご相談者様は、お父様がお亡くなりになり、同居していた長男と遺産分割協議がまとまらないということでした。
同居の長男は、ご相談様が家を出て行ったのであるからという理由で、わずかな取得額のみ提示し、さらに、生前には多額の引出金が、死後には生命保険などの受領の手続を勝手に進めているようだ、とのことでした。
これらの事情もあり、少し考えさせてほしいと伝えると、怒ってしまい、連絡をとるのが怖いということでした。

相談後

遺産調査と使途不明金

ご依頼いただき、お父様の生前用いていた金融機関や当時のお父様の判断能力に関する調査を行い、約900万円の無断と思われる引出金を発見しました。
当方での調査結果によると、多額の金員が動いており、お父様の判断能力に関する調査内容からすると、同居の長男が自ら財産管理をしていたようであり、使途不明金が生じている状況でした。

調停による解決

当方より、遺留分侵害額請求を行ったところ、相手方からは、上記の資料や使途の説明、死後に行った生命保険などの解約に関する情報について、一切の回答を拒否されてしまい、全く話し合いの余地がありませんでした。
そのため、ご依頼いただいてから、3か月にて調停申立てを選択し、調停内において、ようやく一定の開示を受けることができ、当方で調査した内容と併せ、最終的にはご依頼者様が納得できる解決をすることができました。

弁護士のコメント

強硬な主張をする相手方の対応

家督相続的な考え方のお家柄も多くあるように思われ、被相続人と同居する長男が大部分を相続すべき、と譲らず、法定相続分を求める相続人に対して攻撃的になってしまう事案は多くある印象です。
このようなケースでは、同居する長男からは、法定相続分に満たない提示のみがあり、他方で、生前から被相続人の預貯金を同居親族が自由に用いていたり、同居する不動産も被相続人名義であって、その評価額も争点になることが珍しくありません。
早期に調停を申し立て、法的な観点から整理していくほうがかえって早期に解決できることもあると考えられます。

調停・審判・訴訟を申し立てるタイミング

一般には「交渉」を行う期間は6か月程度と考えています。
交渉にて話がつくことが最も早い解決といえますが、話し合いがつかないまま協議を継続すると、それだけ法的手続をとるタイミングが遅れ、かえって解決まで時間がかかってしまいます。
本件では、遺産の調査も含め、ご依頼いただいてから3か月で調停を申し立てており、比較的早い段階で調停申立てを行っていますが、適切な時期に手段を選択できたものと考えています。

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