相続放棄限定承認

このようなトラブルはございませんか?

  • 被相続人に多額の負債がある
  • 被相続人とは長年連絡をとっておらず、負債があるかもしれない
  • 遺産の中に、資産もあるが負債もあり、債務超過かどうかわからない
  • 相続財産中に家宝や自宅がある

単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことで、資産を取得できる反面、負債(借金)がある場合には、相続人が自身の財産から返済をしなければなりません。
限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を弁済し、残額がある場合には取得できるという制度です。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになり、財産を取得できない代わりに、負債なども返済する必要はありません。

相続放棄を検討すべき場合

被相続人に負債があったり、遺産に関する揉め事から解放されたい場合には、相続放棄を検討すべきといえます。
自身が相続人であると知ったときから3か月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続を行わない場合には、原則として単純承認とみなされてしまうため、注意が必要です。
また、相続放棄を検討する場合には、そのほかにも、相続財産を一部でも処分したとき、財産を一部でも隠したり費消したりした場合には、単純承認とみなされる可能性があるので、注意が必要です。
相続放棄は、単独で行うことができます。

限定承認を検討すべき場合

限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を弁済し、残額があれば取得ができることから、被相続人の財産が不明である場合に選択することに意義があります。
また、どうしても残したい財産がある場合には、家庭裁判所にて選任された鑑定人の評価額を支払うことで優先的に取得する制度があるため、このような場合にも選択することが検討できます。
しかしながら、手続が複雑であって煩雑であることや、相続人全員が共同して行うことが必要である点が難点です。

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相続放棄・限定承認の弁護士費用

相続放棄の申述20万円(税込22万円)~
限定承認の手続30万円(税込33万円)~

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