遺言無効
目次
このようなトラブルはございませんか?
- 自筆の遺言が見つかったが、認知症でこんな内容書けなかったはずだ
- 公正証書が発見されたけど、公正証書遺言は無効にはならない?
遺言無効確認交渉・調停・訴訟の基礎知識
遺言が無効といえるかどうかの事前調査が必要です
特定の法定相続人を特に有利に扱う遺言が存在する場合、そうではない相続人からすると、被相続人の遺志であるはずがなく、特定の法定相続人に無理やり作らされたものだと感じ、当然に無効だと考えられる方が多くいらっしゃいます。
第三者である弁護士から見ても、ご想像のとおりだと感じることは多々ありますが、被相続人が同居親族の誘導で作成してしまったとしても、被相続人の最終的な意思が介在するとしたら、法的に無効とするのは難しいと言わざるを得ない面があります。
外形的に遺言が作成されてしまっているため、これを無効とするこの類型は、一般的にハードルが高い紛争類型といえます。
そのため、お考えのとおりの無効事由が存在するかとそれを裏付ける証拠が存在するか、吟味したうえで、遺言無効を主張するかどうか検討すべきです。
まずは相続人・遺産の調査に加えて、遺言無効確認の事前調査を行いたいという場合は、こちらのページをご参照ください。
遺言無効を主張する場合の流れ
遺言無効を主張する場合、まずは内容証明郵便等により遺言無効であることを主張する交渉手続を経ますが、話し合いがつかない場合、調停または訴訟を行うことになります。遺言無効確認は、原則として、調停前置主義と言われ、調停をまず先に行う必要がありますが、調停を経ずに訴訟提起をすることも可能です(裁判所に調停に付される可能性があります。)。
上記の手続中で、遺言が無効とされた場合には、遺言に記載された遺産を含め、遺産分割交渉・調停・審判を行う必要があります。
残念ながら、遺言が有効とされた場合には、遺留分侵害額請求を行うことになります。なお、遺留分侵害額請求には、短期の消滅時効がありますので、遺言無効を主張する場合でも、最初の内容証明郵便にて、遺言が有効とされてしまった場合に備えて、遺留分侵害額請求の意思表示を行っておきます。
このように、遺言無効確認の主張は、その結果次第で、のちに遺産分割や遺留分侵害額請求を行うことになり、長期化する傾向にあります。
遺留分侵害額請求を主体に考えているが、遺言無効も併せて主張してほしい、という希望も、一定の合理的な根拠があれば、対応することが可能です。
遺産分割交渉・調停・審判は、こちらとこちらのページをご参照ください
遺留分侵害額請求は、こちらとこちらのページをご参照ください。
どのような場合に遺言が無効といえるかとその裏付け証拠
実務でよく主張される例としては、①遺言の方式違反、②遺言書の偽造、③錯誤・詐欺・強迫などの意思表示の瑕疵、④遺言能力の不存在、などがあげられます。
①遺言の方式違反
公証役場で作成される公正証書遺言は、2人以上の証人、遺言者による公証人への口授、公証人による読み聞かせ・閲覧、遺言者及び証人の署名捺印、公証人の署名・捺印が必要です。
被相続人が自身で自筆する自筆証書遺言は、基本的に、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要です。
公正証書遺言に方式違反があることは少なく、問題となるのは、自筆証書遺言であることが多いです。
②遺言書の偽造
自筆証書遺言の場合に多く主張されるものとして、遺言書の偽造があります。筆跡・自筆能力の有無・程度、遺言書の体裁・書体、遺言内容の合理性、遺言書の保管状況等から立証していくことになりますが、証拠に薄いことが多く、ハードルは高めといえます。
特に、「筆跡鑑定」は、ドラマなどの影響か、しばしば過度な期待を持たれることが多いですが、筆跡鑑定が科学的に確立されたものではないため、裁判所の実務では、重視されないのがむしろ一般的です。
③錯誤・詐欺・強迫などの意思表示の瑕疵
錯誤・詐欺・強迫によって遺言書が作成された場合には、その意思表示が無効ないし取り消しうることになりますが、一般的に、意思表示の瑕疵は認められるハードルは高いです。
④遺言能力が問題となる場合
経験的に最も遺言無効の可能性が高いのは、遺言能力に問題がある場合といえます。
遺言時に判断能力がなかったという事情は、医師の診断書・意見書・カルテ、要介護認定のための認定調査票、介護事業者が保管する介護日誌、相続人や被相続人などの関係者のビデオ・音声録音・通信記録など比較的客観的な資料が入手しやすい類型と考えられます。
このようなケースでは、主として同居していた相続人が、被相続人名義の財産を管理しており、いわゆる使途不明金・遺産の使い込みが疑われることも多くあり、遺言能力の調査は、使途不明金・遺産の使い込みを追及する資料としても有用となります。
使途不明金・遺産の使い込みについては、こちらとこちらとこちらのページをご参照ください。
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※交渉後、訴訟を選択する場合には、調停の着手金はかかりません。
※同一手続内で、遺言を無効とできた場合の遺産分割協議、遺言が無効とならない場合の遺留分侵害額請求のいずれへの対応も含んだ費用です。
※相続調査サポートをご依頼いただいている場合には、10万円(税込11万円)を着手金に充当します。