使途不明金・遺産の使い込み
目次
このようなトラブルはございませんか?
- 亡くなった父と同居していた兄から父の預貯金はこれしかないと言われたが、あまりにも少ないと思う
- 認知症でお金の出し入れができないはずの両親の口座から引出しや払戻がある
- 施設に入所していてお金の出し入れができないはずの両親の口座から引出しや払い出しがある
使途不明金・遺産の使い込みの基礎知識
想定していたより明らかに遺産(特に預金)が少ない場合、被相続人の生前に多額・多数回の引出しが発見される場合があります。このようなケースでは、いわゆる使途不明金・遺産の使い込みが問題となります。
想定よりも明らかに遺産(特に預金)が少ないと感じられる場合、まずは取引履歴を取り寄せ、出入金履歴を確認することになります。
遺産の使い込み調査については、こちらのページをご参照ください。
そういった場合にどのように対応すべきか確認していきましょう。
使途不明金・遺産の使い込みの法的な位置づけ
被相続人の生前に無断で(被相続人の意思に反して)預金等が引き出され、特定の相続人が使い込んでしまった場合、法的には、被相続人から当該相続人に対する返還を求める権利(不当利得返還権・不法行為に基づく損害賠償請求権・委託業務の債務不履行に基づく損害賠償請求権)が発生し、同権利を法定相続分で取得したことにより、当該相続人に対して返還を求めることができます。
使途不明金・遺産の使い込みをどのように立証していくか
通常は、同居親族が遺産を使い込んでいるため、非同居親族のご依頼者様は、詳しい事情を知らず、遺産の使い込み調査をして初めて知るというケースが圧倒的に多いです。そのため、それぞれの使い込み行為を立証していくことが容易ではないのも事実です。
厳密にはもっと類型や検討事項がありますが、アウトラインは下記のように行っていくことで、裁判所に認めてもらえるケースがあります。
財産の管理・引出し行為を誰が行っているか
まず明らかにすべきは、財産管理や預金からの引出し行為を誰が行っているかです。
被相続人ではなく、同居親族が行っていることが立証できれば、その使途を同居親族が合理的に説明できないのであれば、同居親族が費消したとの推認が働くようになります。
このような財産管理や預金引き出し行為の立証は、高額な取引であれば払戻請求書を取り寄せたり、被相続人の健康状態の記録(医師のカルテ、要介護認定の認定調査票、介護記録など)を取り寄せたりします。
他方で、被相続人自身が財産管理や預金からの引出しを行っていたとすると、仮に、同居親族に渡していたとしても(被相続人が自分で使っていたと主張されるケースが多いです。)、遺産の使い込みというのは難しいです。ただし、その場合でも、被相続人が同居親族に贈与しており、それが生計の資本としての贈与だとすると、特別受益の問題になることがあります。
特別受益に関しては、こちらのページをご参照ください。
預金等の使途
特定の相続人が財産管理や預金からの引出し行為を行ったことまで立証できれば、当該相続人からの使途の説明が不合理であることを主張していくことになります。
よくある主張としては、被相続人のために使った、ということが考えられます。その場合には、その資料の提示を求め、被相続人の資金需要と比較して不相当であることを主張していきます。
遺産分割交渉・調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効確認との関係
使途不明金・遺産の使い込みは、それ単独で問題となるよりも、遺産分割交渉・調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効確認を行う際に、併せて問題となることが多いです。
いずれの事案でも、まずは相続財産の調査を行います。その際に、想定よりも明らかに少ない場合には、取引履歴を取得することになります。
遺産分割交渉・調停・審判は、家事事件である一方で、使途不明金・遺産の使い込みは、民事訴訟であるため、裁判所の手続が異なります。そのため、遺産分割の案件で使途不明金・遺産の使い込みが問題となる場合には、別途民事訴訟を行うべきかの方針決定が必要になります。
遺留分侵害額請求や遺言無効確認の場合は、最終的には民事訴訟を提起するため、同時に行うことが可能です。
相続調査業務は、こちらのページをご参照ください。
遺産分割交渉・調停・審判は、こちらのページをご参照ください。
遺留分侵害額請求は、こちらのページをご参照ください。
遺言無効確認は、こちらのページをご参照ください。
使途不明金返還請求は、こちらのページをご参照ください。
使途不明金・遺産の使い込みは弁護士による解決が必要となる類型であること
使途不明金・遺産の使い込みは、前記の基礎知識のとおり、証拠の収集や立証構造が複雑となることが多い案件です。
また、使途不明金・遺産の使い込みは、相手が任意で認めることが少なく、遺産分割協議内で解決できなければ、別途民事訴訟を行う必要があり、紛争解決までの労力や時間がかかりやすい類型であるため、適切な見通しとともに、方針を検討することが必要です。
このような証拠収集や裁判所を説得するための証拠構造の組み立ては、このような訴訟類型の経験がある弁護士による解決のメリットが大きい事案であるといえます。
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