遺言作成・遺言執行
目次
このようなお悩みはございませんか?
遺言の作成
- 事実婚・内縁の配偶者に法的に財産を残したい
- お世話をしてくれた子どもに多く財産を残したい
- 推定相続人たちの仲が悪く遺産分割協議ができなそう/遺産分割協議によって仲が悪くなってほしくない
- 遺言を書きたいけど、書き方がわからない/自信がない/誰かに相談しながら書きたい
遺言の執行
- 相続人に負担をかけさせるのが申し訳ない
- 遺言執行者を指定したことや遺言執行業務によって相続人間の仲が悪くなってほしくない
ホームロイヤー契約
- 遺言を定期的に見直したい
- その他の法律問題を相談できる人がほしい
- 自身が亡くなった場合に遺言の存在を知らせてほしい
遺言作成サポート
遺言書はどのような方が作成したらよいか
基本的には、どのような方に対しても、作成をお勧めしています。
遺産分割の紛争は、これまで仲が良かった相続人たちでも、大切な方が亡くなった状況で、少しの思い違いや言葉の掛け違いから、互いに不信感が生じ、修復不可能な関係性になってしまっていることも少なくありません。
このような残された相続人たちが不仲になってしまうことは財産を残す者としても望むことではないと思いますので、「うちは仲が良い」と考えている方にも作成はお勧めしたいとは思います。
また、日本の相続法制のもと、法定相続分にて分割することが必ずしも公平ではない事例も生じます。たとえば、事実婚・内縁状態であるが、籍を入れていない内妻は法定相続分がありませんし、特定のお世話をしてくれた相続人に多く財産を残したくとも、紛争化した遺産分割事件で寄与分を考慮した分割をするのは実務上困難が伴います。被相続人も当該相続人も同じ思いであるはずなのに、遺言を作ってもらってさえいれば・・というケースもよくあることです。
どのような方式で遺言を作成すればよいか
よく使われる遺言の方式は、大きく分けて、公正証書で作成する公正証書遺言のほか、遺言者が自筆で作成して署名捺印する自筆証書遺言があります。
それぞれの特長がありますので、いずれがご自身の考えに沿っているかを決めていただければと思いますが、遺言が争われそうだという場合は、公正証書遺言をお勧めしています。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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遺言作成サポートの流れ
お問合せ
法律相談・ご契約
第1回面談(法律相談にて兼ねることがあります。)
財産の分配方法、その他のご意向、ご遺族となる方々へのメッセージを聴き取り、遺言作成の遺言に対する考え方や価値観を共有いたします。
遺言作成準備
相続人の確定(親族関係図作成)、遺産目録の作成(根拠資料を収集・ご提供いただきます)、遺産分割方法の内容検討
※相続税シミュレーションが必要な場合には、別途税理士をご紹介いたしますので、ご相談ください。
第2回面談
遺言書の案文をご確認いただき、追加や修正を承ります。
公証役場とのやり取り、公証役場での作成
あるいは
当事務所(またはご自宅)にて自筆いただく
遺言作成サポートのオプション
①証人の用意(公正証書遺言)
公正証書遺言を作成する場合には、証人2名が必要となります。
ご希望に応じて、当事務所から証人を用意することが可能です。
②ビデオメッセージの作成
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれの場合においても、遺言者の本当の考えなのか書面からだけではわからなかったり(付言事項にて可能な限りメッセージを残すことはできます。)、本当に遺言をすることができたのか(遺言能力)を争われることも一定数あります。
そのため、ご希望に応じ、作成した自筆証書遺言や公正証書遺言について、ビデオメッセージを作成し、当事務所にて保管するオプションも用意することが可能です。
このような証拠を残しておくことで、のちに遺言が争われた場合に、ご自身の考えが記載された遺言が、無効とされにくくすることができるのではないかと考えられます。
遺言執行者就任サポート
遺言を作成する際、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者を指定しておくメリット
遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行が容易になるというメリットがあります。とくに、せっかく遺言を作成したのに、受遺者以外の相続人が協力してくれないことから、遺言の実現までの道のりが困難になることが発生します。
それは、たとえば、
不動産を遺贈したとすると、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者の共同申請で済みますが、遺言執行者がない場合、登記手続が受遺者と相続人全員の共同申請、とされていることがあります。
また、預貯金についても、相続手続(解約や払戻)には、遺言施行者の定めがないと、相続人全員の署名・捺印が求められる金融機関が多いためです。
そのため、遺言執行者が基本的に単独でできるようにしておくことで、のちの遺言の執行時の揉め事も可能な限り回避しやすくなると思われます。
遺言執行者を第三者とするメリットとサポート内容
遺言執行者に就任すると、遺言の実現に向け、業務として各種の手続を行わなければなりません。
このような手続的な負担を、相続人のひとりに行わせるのが申し訳ないという場合には、第三者を遺言執行者として指定することが検討できるかと思います。
また、遺言執行者になった場合には、その業務との関係でも、心理的な負担が発生することが予想されます。
連絡を取りたくない相続人がいたり、連絡先がわからない相続人がいたり、親しい関係でも遺言執行者に選ばれたかどうかなど些細なことですれ違いが生まれてしまうかもしれません。
詳細は、遺言執行者代理サポートをご確認ください。
ホームロイヤー契約
ホームロイヤー契約とは、法的な側面についての「かかりつけ医」のようなものです。
日常生じる法律問題のほか、遺言作成者の場合、遺言を作成したが、その後、状況に応じてメンテナンスしていきたい、定期的に連絡を取り合って、自身が亡くなった場合には、遺言の存在を知らせてほしい、など親和性があります。
せっかく作成した遺言が発見されない場合には、遺言がないことを前提に遺産分割がはじまってしまいます。
ホームロイヤー契約を行っている場合、少なくとも年に1回はご連絡を行っておりますので、遺言の存在をご遺族の方にお知らせすることが可能です。また、事前に連絡のとれない期間が指定の期間を超えた場合に当事務所にて職務上戸籍を調査することにご同意いただいた場合には、当事務所にて連絡が取れない場合にご存命かどうかの調査を行うことも可能です。
遺産相続トラブルサポートが選ばれる5つの理由
豊富な相続紛争解決の実績
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争の解決に注力し、豊富な経験・実績を有しております。これまでの解決実績の一例は、解決事例のページをご覧ください。
多分野にわたる業務経験
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争のみならず、不動産、企業法務、雇用問題、債権回収、交通事故、離婚など多分野にわたる業務経験を有しており、相続紛争から派生する諸問題を一体的に解決することができます。
気軽に相談できる関係づくりと柔軟な解決案の提示
運営母体である品川高輪総合法律事務所に所属する弁護士は、ご依頼者様とのコミュニケーションを重視しています。ご依頼者様が最適な選択ができるよう、法的情報を整理し、適切にご希望を把握したうえ、柔軟な解決案を提示します。
良好なアクセスとオンライン相談にも対応
運営母体である品川高輪総合法律事務所はターミナル駅である品川駅高輪口から徒歩3分に所在し、仕事帰りやお出かけの際に立ち寄りやすい良好なアクセスです。オンラインによる法律相談や打合せにも対応しており、初回の法律相談だけではなく、ご依頼後の打合せも生活に合わせてご利用いただけます。
明確で適正な費用
運営母体である品川高輪総合法律事務所は、明確で適正な費用を、ご依頼いただく前にご提示し、委任契約書に明記しています。委任契約書外の高額な費用を請求されることはありませんので、安心してご相談いただけます。
遺言作成/遺言執行者就任/ホームロイヤー契約の弁護士費用
遺言作成サポート
20万円(税込22万円)~
遺言執行者就任サポート
遺言執行 | 遺産総額×1.1%~3.3% (最低報酬金50万円(税込55万円)) |
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ホームロイヤー契約/相続顧問プラン
プラン | 月の業務量の目安 |
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1万円(税込1万1000円 | 0.5時間程度 |
3万円(税込3万3000円) | 1.5時間程度 |
5万円(税込5万5000円) | 3~4時間程度 |
10万円(税込11万円) | 6~7時間程度 |
20万円(税込22万円) | 13~14時間程度 |