成年後見

このようなお悩みはございませんか?

  • 父の遺産分割をするのに母が認知症で遺産分割協議・調停ができない
  • 認知症の両親と同居する兄弟が両親の財産を好き勝手に使っていそう
  • 将来認知症になったときに備えておきたい

成年後見とは

たとえば認知症などのように、物事を判断することが難しくなったような場合には、本人に代わって、法的な取引をしたり、本人の財産や生活を守る人が必要になります。
このような場合に本人のために活動ができるようになる制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
両者のもっとも大きな違いは、「法定成年後見」は、判断能力が不十分になってしまった状態で、家庭裁判所に成年後見の申立てを行うもので、その判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。
「任意成年後見」は、判断能力が十分な状態のとき、将来に備えて本人が信頼する相手を後見人とするという契約を締結することになり、判断能力が不十分となった段階で、後見人に就任します。

どのような場合に活用するのか

法定成年後見人の活用方法

当事務所にご相談が多いのは、やはり遺産分割事件に関係するものです。
たとえば、お父様が亡くなり、兄弟間で遺産分割協議が進まず、調停を申し立てたいと考えているところ、お母様が認知症であり、判断能力がない、というケースが典型的です。
このようなケースでは、法定相続人に判断能力を欠く方がいると、調停を進めることができないため、家庭裁判所からも先に成年後見人の選定を申し立てるよう促されることが通常といえます。
交通事故で重度障害になってしまった場合に、相手の損保会社との交渉や訴訟を継続していく場合、相続後に共有化した収益不動産を共同で売却したいが、認知症で契約ができない、というケースもあります。
ほかにも、現在何か法的な手続を進めるというわけではなくとも、たとえば、認知症の両親と同居している兄弟が両親のお金を好き勝手に使っている可能性がある場合や高齢の両親と離れて暮らしている場合に不動産・預貯金などの資産を騙されて投資などをしてしまったときに契約を取り消すことができるようにしておきたい、など防御的に活用したい、というご相談ケースもあります。

任意成年後見の活用方法

任意成年後見は、法定成年後見と異なり、判断能力がある状態で、任意後見受託者との間で契約を行うものになりますので、本人が信頼する相手を選ぶことができます。
また、判断能力が不十分になる前は、準委任契約として財産管理を任せることもできますので、身体が不自由であったり、遠方の不動産を管理しなければならなかったりするなど、判断能力に問題はないが財産管理を任せたい、というケースで活用が考えられます。

家族信託の活用方法

判断能力がある状態であると、任意成年後見のほかに家族信託という方法もあります。
任意成年後見も、本人が選んだ人を選任することはできますが、任意後見監督人が必須となり、法定成年後見同様に、家庭裁判所の監督下に置かれます。
任意成年後見人の権限の濫用などを監視することとしてはよいですが、たとえば、居住用の不動産(実家など)を売却して施設に入りたい、という希望などは、裁判所や任意後見監督人などの許可が必要となり、思うようには手続ができないかもしれません。
他方で、家族信託は,信託契約となりますので、財産の管理に関する事柄ですから、任意後見契約のような身上監護に関する権利はありません。
実現したい内容に沿って、任意成年後見と家族信託は併用するということもあり得ます。
家族信託についてはこちらです。

遺産相続トラブルサポートが選ばれる5つの理由

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成年後見申立て/任意後見契約/ホームロイヤー契約の弁護士費用

成年後見申立て

30万円(税込33万円)

任意後見契約(公正証書作成)

10万円(税込11万円)

ホームロイヤー契約

プラン月の業務量の目安
1万円(税込1万1000円0.5時間程度
3万円(税込3万3000円)1.5時間程度
5万円(税込5万5000円)3~4時間程度
10万円(税込11万円)6~7時間程度
20万円(税込22万円)13~14時間程度

成年後見申立て/任意後見契約/ホームロイヤー契約の解決事例

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相続に関する初回の法律相談は、原則として1時間無料としています。

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※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

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